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固定資産税・都市計画税 調査
 近年、大都市圏では地価が上昇に転じているといわれておりますが、地方または郊外に目を向けると地価下落を続けているところも多数見受けられます。
ところが、土地を保有する際にかかる税金は地価下落を必ずしも反映しているとは言えません。また、固定資産税および都市計画税は所得税や相続税等と違い、納税者が申告する「申告納税方式」ではなく、行政側で一方的に課税をしてくる「賦課課税方式」が採られております。
 納税者側では行政側から送られてくる納税通知書を基に納めなければなりませんが、以下のような問題点もあります。


単純に評価額×税率ではなく、「住宅用地の特例」や
「負担調整」等仕組みが大変わかりずらい

地積測量図を備えていない土地の評価方法は、役所の担当者が公図に三角スケールを当てて土地の評価を行っている

前提:店舗用地は住宅用地よりも評価額が高い!
店を閉じ、住宅として利用されているのに店舗用地扱いで賦課されている

◆公図とは…明治時代に地租改正のために作成されたもので、不動産登記法上「地図に準ずる図面」として取り扱われており、おおよその形状・位置を把握するには適しておりますが、精度が荒く面積等に誤差があり、国土交通省でも公図を基に土地取引をするとトラブルになる可能性があると見解を示しております。
◆三角スケール…製図等の際に使われる三角柱の縮尺定規で通称「サンスケ」とも呼ばれています。

 
以上のように、固定資産税評価は納税者にわかりずらく、課税評価に誤りがある可能性が大きい税目といえます。また、以前は固定資産税の制限税率(税率の上限)がありましたが撤廃され今後の税負担増が予測されますし、対象資産を保有する限り永遠と賦課される税金でもあります。評価対象に誤りがあれば余分な税金を払い続けることになります。
 そのようなことを防ぐためにも当社の「固定資産税・都市計画税 調査」を1回ご活用してみてはいかがでしょうか? 病院での健康診断のように受ける
(調べる)ことに価値があります。もし、調査をしてみて行政側に誤りがあれば当社の提携税理士(お客様の顧問税理士でもかまいません)に更正の請求をしてもらいます。


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