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相続・事業承継サポート
 よく日本全体で相続税を払わなければならない人は全体の約5%程度だと言われております。確かに税額算出のための基礎控除(5,000万円+法定相続人の数)やら各種特例等を活用すれば、あまり相続税を支払う人はいないかと思います。しかし、相続税がかかるまでの資産がないにしても突然得た相続分という権利で、それまでの親族関係が壊れる例も少なくありません。相続が「争続」と言われる所以(ゆえん)です。

ここで、ある事例をご紹介いたします。

事例①
相続人の中に孫養子がいるばかりに、その孫養子の親(被相続人の子供として相続人)は、「特別受益」を受けたのではないかと他の相続人のいる前で専門家から質問され、金銭等を受け取ってもいないのに受け取ったように思われ、その後の親戚付合いがギクシャクしてしまった。

事例②
叔母が亡くなり、「公正証書遺言」で姪を相続人に指定したケース(被相続人の兄弟姉妹は存命)で遺言の執行のために、金融機関に出向き叔母から引き継ぐ予定の事業存続のための資金を引き出そうとした際に、金融機関から「遺産分割協議書」が必要であるなど注文をつけられ、なかなか預金を引き出すことができず、時間もかかり嫌な思いをした。

 
このように相続に際しまして、争いまでにはならないケースでも相続人がしなくてもよい嫌な思いをしたり、相続人間で疑義が生じその後の親戚付合いも遠のいていくケースも見受けられます。
 当社のサポートサービスは、事前にそのような事態にならないような個々の家に即した相続設計と、相続が起きた場合の相続人のメンタル面のサポートにも配慮したサービスを展開しております。また、必要に応じて各士業と提携し問題の解決にあたります。



相続サポートの主な内容
 遺産分割対策  遺言・保険等を活用した代償分割・換価分割
 納税対策  物納・延納の可否、保有資産の組み換えの可否
 節税対策  贈与による資産の移転、保有資産の評価引下げ
 事業承継対策  従業員20名以下の企業又は事業主様と限らせ
 ていただきます

 
よく相続というと節税対策(主に土地の有効利用等)テクニカルな面が強調されがちですが、相続税の節税をはかり「他の税目」で税金を多く取られたり、建物を建てれば更地より財産の評価の引下げになると言われ、高い金利で借金をしてしまい借金が返せなくなり、他の残しておかなければならない資産を処分することになったりしては何のための節税対策かわからなくなってしまいます。
 こうした事態を防ぐためにも、当社では「やるべき対策」と「やるべきではない対策」の切り分けを行います。
 また、被相続人が亡くなり残された家族は悲しみのあまり何もやる気が起こらないようなときでも、葬儀の手続きやら税務申告や遺産分割協議やら、やらなければならない事務的処理は沢山あります。特に税務申告等は税務署から連絡があるわけでなく納税者自身で申告しなければなりません。
そのようなときに当社が窓口となり、提携している税理士・司法書士・実際に独りで相続手続きをこなしたファイナンシャル・プランナー等専門家をご紹介し煩雑な事務処理を解決いたします。


1度ご相談されたい方は下記連絡先までご連絡ください。
〈連絡先
TEL03-5261-4464   
FAX 03-5261-4452
メールはこちらから→
 

※税務相談は税理士法を遵守し、税理士法人日本税務総研と提携して行っております。





 


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  公正証書遺言
  遺産分割協議書





























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