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Q&A

Q. 特別受益とは何ですか?
A
 
相続人の中に、被相続人から婚姻および養子縁組、その他生計の資本の贈与を受けている者が存在している場合に、その者を特別受益者としてその贈与分(特別受益額)を被相続人の財産に持ち戻し、その合計額を相続財産とみなし算出し、特別受益者の相続分の価額から特別受益額を差引くという制度です。



Q. 公正証書遺言とは何ですか?
A
遺言の方式とは
緊急時等を除き主に3つの方式(普通遺言方式)からなります
自筆証書遺言
全文自筆(ワープロ不可)、日付・署名・押印が必要


 【メリット】
・手間や費用がかからず簡単に作成できる
・作成替えが容易にできる
・証人が不要
 【デメリット】
・家庭裁判所での検認が必要
・偽造、変造、未発見のおそれがある
・形式不備、内容不明瞭によりトラブルや無効となるリスクがある


公正証書遺言
証人2名以上立会いのもと、本人が口述し公証人が筆記後読み聞かせ、遺言者および証人が署名捺印する

 
【メリット】
・家庭裁判所での検認が不要
・偽造、変造のリスクがない
・公証人が作成するので無効となるリスクが少ない
 【デメリット】
・証人が2名以上必要なので、第三者に知られる可能性がある
・手続きが複雑で費用がかかる

秘密証書遺言
公証人および証人2名以上の前で、本人が遺言書に署名・押印の上封印をし公証人が必要事項を封紙に記載した後、各自が署名・押印をする


 【メリット】
・偽造のリスクが少ない
・内容を秘密にできる
 【デメリット】

・家庭裁判所での検認が必要
・手続きが複雑で費用がかかる
・証人が2名以上必要なので、遺言の存在を第三者に知られる可能性がある


Q.3 遺産分割協議書とは何ですか?
A
 
被相続人が遺言で遺産分割の定めがなければ、共同相続人の協議により分割します。この分割協議は必ずしも法定相続分には拘束されません。協議が整った場合、書面で内容を記し各相続人が実印を押印し、各自1通づつ保有することとなります。また、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停の申し立てを行って第三者による意見の調整をしてもらいます。この調停が不成立となったら審判手続きが開始され、その審判により指定された方法で分割します。
 なお、定められた期間内に分割協議が整わない場合、相続税の計算上の各種特例が受けられなくなる場合があります。



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