| Q.2 公正証書遺言とは何ですか? |
A
遺言の方式とは、緊急時等を除き主に3つの方式(普通遺言方式)からなります |
| 自筆証書遺言 |
全文自筆(ワープロ不可)、日付・署名・押印が必要
【メリット】
・手間や費用がかからず簡単に作成できる
・作成替えが容易にできる
・証人が不要
【デメリット】
・家庭裁判所での検認が必要
・偽造、変造、未発見のおそれがある
・形式不備、内容不明瞭によりトラブルや無効となるリスクがある
|
| 公正証書遺言 |
証人2名以上立会いのもと、本人が口述し公証人が筆記後読み聞かせ、遺言者および証人が署名捺印する
【メリット】
・家庭裁判所での検認が不要
・偽造、変造のリスクがない
・公証人が作成するので無効となるリスクが少ない
【デメリット】
・証人が2名以上必要なので、第三者に知られる可能性がある
・手続きが複雑で費用がかかる
|
| 秘密証書遺言 |
公証人および証人2名以上の前で、本人が遺言書に署名・押印の上封印をし公証人が必要事項を封紙に記載した後、各自が署名・押印をする
【メリット】
・偽造のリスクが少ない
・内容を秘密にできる
【デメリット】
・家庭裁判所での検認が必要
・手続きが複雑で費用がかかる
・証人が2名以上必要なので、遺言の存在を第三者に知られる可能性がある
|